広告掲載規約

この広告掲載規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社Kids Scope及び株式会社Kids Scopeが指定するその関連会社の双方又は一方(以下総称して「当社」といいます。)が、絵本アプリ「KIKASETE」又は当社が提供するその他アプリケーションソフト(以下「当社アプリ」といいます。)上の広告枠の募集・販売及び掲載(配信による方法も含む)にあたり、広告出稿及び掲載の申込者(以下「申込者」といいます。)が遵守すべき事項を定めるものです。

  • 第1条(広告契約)

    1. 個別の広告掲載の申込みにおいて、申込者は、都度、本規約の条件に同意した上で、本条第3項に規定する当社所定の申込みを行うものとします。なお、申込者は、当社に対して申込みを行うことにより、本規約の全ての記載内容について同意したものとみなされます。
    2. 申込者が広告掲載を申し込み、当社がこれに承諾の意思表示をした時点で、本規約内容を契約条件とする広告掲載契約(以下「広告契約」といいます)が成立するものとします。
    3. 申込みを行う方法として、申込者は、当社所定の書式に必要事項を記載又は記入し、当社所定の方式により送付するものとします。これを受けて当社は、当社所定の方法により申込みを承諾し、掲載枠を確保するものとします。
    4. 当社が別途、個別で申込者と契約を締結している場合は、本規約内容に加え、個別契約書記載の条件についても広告契約の契約条件となるものとします。ただし、個別契約において本規約と異なる定めがなされている場合は、個別契約書記載の規定が優先されるものとします。
    5. 当社は、いつでも本規約の各条項を変更することができるものとします。ただし、既に成立している広告契約については、広告契約の締結日における契約条件が適用されるものとします。
  • 第2条(広告の出稿)

    1. 申込者が広告掲載に必要な原稿やデータの入稿を行う場合及びその変更を行う場合には、当社が指定する日時までに、指定する形式・形態で行うものとします。
    2. 申込者の故意または過失によって前項に定める出稿が行われなかった場合、当社は広告契約に基づく債務履行を免れるものとし、また、当該広告掲載を行うことができなかった期間の広告料金を申込者に対して請求することができるものとします。
  • 第3条(広告素材の変更・権利処理)

    1. 当社は、広告契約成立後も、申込みを受けた広告の内容、形式もしくはデザイン等が各種法令等に違反している、ないしその恐れがある、または当社の定める規定やガイドライン等に抵触していると判断した場合、当該申込みに係る広告の内容、形式もしくはデザイン等の変更を求めることができるものとします。
    2. 掲載開始の前後を問わず、申込者が当社からの前項に基づく変更の要請を拒絶した場合、または申込者が直ちに変更を行わない場合、当社は、申込者に対して債務不履行責任、損害賠償責任等の一切の法的責任を負うことなく広告契約を解除することができるものとします。
    3. 掲載終了後7営業日以内に掲載に必要な画像データ、音声データを削除いたします。
  • 第4条(申込者の責務)

    1. 申込者は、広告内容に関する責任は申込者自身が負うことを承諾するものとします。
    2. 申込者は、申込みにかかる広告内容が第三者の権利を侵害するものではないこと、または記載内容に係わる著作権その他の財産権および人格権のすべてにつき権利処理が完了していることを当社に対して保証するものとします。
    3. 申込者は、広告掲載に関連して当社の定める規定やガイドライン、その他の条件を遵守することを保証するものとします。広告掲載または広告内容について、正確性、有用性、適法性、および第三者の権利不侵害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
    4. 前二項に関連して第三者との間で紛争が生じ、または苦情等が寄せられた場合、申込者の責任および負担において、当該紛争解決を行うものとします。
  • 第5条(当社の免責・責任の上限)

    1. 災害や事故に伴うライフラインや通信網の遮断、輸送手段の機能停止、停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生など当社の責に帰すべき事由以外の原因により広告契約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合、当社はその責を問われないものとします。ただし、当社の故意または重過失による場合はこの限りではなく、この場合、当社が掲載を行わなかった期間等の部分については申込者の支払債務も生じないものとします。
    2. 当社アプリに不具合が発生した場合、当社は当該広告掲載を停止することができるものとし、この場合当社は債務不履行の責を負わないものとします。
    3. 広告契約に関連して、理由の如何を問わず当社が申込者に対し債務不履行責任、損害賠償責任を負った場合には、当該賠償額は本契約に基づく第7条に定める広告料金を上限とします。
  • 第6条(著作権)

    1. 申込者が、第2条に基づき入稿した原稿に関する著作権その他一切の権利は、当社が提案した原稿やデータ及び当社が指定する声優を使用した広告を除き、申込者に留保されるものとします。
    2. 当社は、出稿された申込者の広告物及び申込者の名称を当社の広告枠の募集・販売活動に利用する場合があり、申込者はあらかじめこれを承諾するものとします。
  • 第7条(広告料金・支払方法)

    1. 広告料金は、個別の申込書において定めた金額とします。
    2. 当社は、申込者に対し広告契約成立後、広告料金の請求書を発行するものとし、申込者は、当社から請求された当該広告料金全額を、当社指定の期日までに支払うものとします。
    3. 前項の規定にかかわらず、当社が合理的な範囲で特に必要と認めた場合には支払条件を変更することがあります。この場合、当社は変更した支払条件を申込者に通知するものとします。
    4. 本条に定める広告料金の支払は、当社が定める銀行口座に、広告料金に消費税および地方消費税を加えた額を振込むことによって行うものとします。なお、振込手数料は申込者の負担とします。
  • 第8条(キャンセル料金)

    1. 広告契約上キャンセルが発生した場合は、当社は申込者よりキャンセル料を申し受けるものとします。また申込者は、それまでに当社が支払い、又は支払い義務を負っている実費相当額をキャンセル料に付加して支払うものとします。
    2. キャンセル料は広告掲載料金の30%を下限とし、別途、個別申込書規定の条件が優先して適用されるものとします。
  • 第9条(支払遅延の効果)

    申込者が第7条に定める支払を遅滞した場合、当社は広告契約に基づく広告掲載の全てを申込者による支払がなされるまで中断し、または履行しないことができるものとします。この場合、申込者は当該広告掲載がなされないことについて当社に対し損害賠償請求を行うことはできないものとします。

  • 第10条(契約の解除)

    1. 申込者が下記各号に該当した場合、当社は申込者に催告その他何らの手続きを要することなく、広告契約を解除することができるものとします。この場合、当社は申込者に対して損害賠償の請求ができるものとします。
      ①申込者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断した場合。
      ②申込者の営業内容または業務内容が公序良俗、各種法令に反すると当社が判断した場合。
      ③申込書に記載された所在地に申込者が存在せず、当社からの連絡が不通の場合。
      ④広告内容が不適切と当社が判断した場合。
      ⑤本規約第3条2項など、本規約の規定に違背し、是正を勧告したにもかかわらず是正されなかったとき。
      ⑥申込者において反社会的勢力との関係があると判明したとき。
    2. 第8条にかかわらず、申込者は第7条に基づく金額の全額を支払って、いつでも広告契約を解除できるものとします。ただし、広告契約の解除に伴い、第7条に基づく金額全額を超える損害が発生した場合は、当社は申込者に対してその金額を請求できるものとします。
  • 第11条(守秘義務)

    申込者は、広告掲載あるいは広告契約に関して知り得た当社の秘密情報を第三者に提供、開示、漏洩をしてはならないものとします。ただし、秘密情報とは、開示の際に口頭、書面、記録媒体表面への明記等により、当社が秘密である旨を明示したすべての情報をいいます。

  • 第12条(アプリ提供又はサービス等の終了)

    1. 当社は、当社の都合により当社アプリの提供若しくは当社アプリに関するサービス又は広告枠の募集・販売及び掲載の一部又は全部を終了することがあります。
    2. 前項の場合、当社は、当社が提供するウェブサイト上で公表又は申込者に対して3か月前までにメール又は郵送によりその旨を通知するものとします。
    3. 前二項により、アプリ提供及び当社アプリに関するサービスが終了したときは、当該終了の日に広告契約も同時に終了するものとします。
  • 第13条(裁判管轄)

    広告契約に関する訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 第14条(協議)

    本規約に定めていない事項及び本規約の各規定の解釈に疑義が生じたときは、当社と申込者が誠意をもって協議し、速やかに解決するものとします。

以上

2025年3月27日 策定